2022年1月にオフィス業務のデジタル化目指す「電子帳簿保存法の改正」が予定されています。企業の帳簿や書類の電子保存のルールが大きく変わるルールであり、デジタル庁も旗艦プロジェクトとして位置づけています。しかし、専門家の間では「準備が間に合わない」などの声もあり、問題点や課題も多く残っている状況です。
今回は、来年以降に大きく変わる業務のデジタル化に関する制度について見ていきましょう。
電子帳簿保存法の改正と電子インボイス制度の導入
電子帳簿保存法の改正は、手続きが簡略化され書類の電子保存がしやすくなる法改正です。また、2023年(令和5年)の10月からは「電子インボイス制度」が導入され、オフィス業務のデジタル化に関する制度の改正・導入が予定されています。電子インボイス制度は品目ごとの消費税率や税額を取引時の請求書に記し、控除を受ける仕組みです。
それぞれの制度についてのポイントを簡単にまとめます。
- 電子帳簿保存法の改正(2022年1月)
- 税務署長への事前申請の廃止
- 書類保存の要件緩和
- 電子取引は電子保存が義務化
- 要件を満たした電子保存企業に優遇措置
- 電子インボイス制度の導入(2023年10月)
- インボイスが仕入税額控除の要件になる
- 消費税の正確な経費処理が可能になる
- 将来的には請求や入金データを機械的に自動処理し、業務を効率化
顕在化する問題点と課題
オフィス業務のデジタル化が進むことで、業務の効率化やテレワークの普及が期待されますが、同時に問題点や課題も見えてくるようになりました。
電子帳簿保存法の改正では、データ管理が厳格化されるためすべての電子取引のデータを電子保存しなければならなくなります。データを紙に印刷して保存することができなくなるため、データ管理システムが未整備の企業の中には電子取引をやめ、請求書などを紙でやり取りするようになるなど、デジタル化に逆行するような動きも出ているとのこと。
また、業務管理システムなどを手掛ける弥生の調査によれば、従業員が30人以下の法人2000社のうち、8割以上が「デジタル化に関する法律や制度の改正についての内容がよくわからない」と回答しており、制度の周知にも課題を残しています。
義務化まで2年の猶予
電子帳簿保存法の改正は2022年1月に行われますが、政府は2年の猶予期間を設けるとしています。電子データで受け取った請求書などを紙で経費処理している例が多く、システム改修などが間に合わないとの声があがったためです。
しかし、その後は義務化されるため、いまから改正内容をしっかりと把握してシステムの改修を進める必要があります。日本社会は少子高齢化が進み、今まで以上に業務の効率化が重要視されることになるでしょう。
そのため、今後もデジタル化はどんどん進むと考えられるため、私たちも業務におけるデジタル化に関して、意識の改革からはじめる必要があります。