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コロナ禍での業態転換を支援する「事業再構築補助金」の第4次公募が10月28日からスタートしています。厳しい状況が続く飲食・宿泊業などは、支援制度の活用も視野に入れたほうがよいでしょう。今回は、事業再構築補助金について簡単に解説します。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらいなかで、経済社会の変化に対応するために中小企業・中堅企業の事業再構築を支援する制度です。
本制度の中にはいくつかの枠が用意されており、最大で1億円までの業務転換にかかる費用の補助が受けられます。緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛などによる影響を受け、売上高が大きく減少した企業には補助率が通常枠よりも引き上げられた「緊急事態宣言特別枠」も用意されています。
現在は第4次公募の申請受付中であり、期限は12月21日までです。その後、第5次公募も令和4年1月中に開始される予定となっています。
申請に必要な条件
事業再構築補助金のための必須申請要件は大きく3つに分けられます。
1.売上が減っている
- 2020年4月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の売上高と比較して10%以上減少
- 2020年10月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して5%以上減少
※2つの条件をともに満たす必要があるが、別途要件もあり
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
- 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
- 事業再構築にかかわる事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加。または、従業員一人あたりの付加価値額の年率平均3.0%以上増加
詳しくは「事業再構築補助金-必須申請要件」をご確認ください。
制度の見直しに向けた協議も行われる予定
本制度は2020年度第3次補正予算で1兆1485億円が計上され、これまでに予算額ベースで半分近くの支給案件が採択されています。しかし、財務省は「業態転換のニーズが高いと見られる飲食・宿泊業が採択された割合は4分の1程度にとどまる」として、制度を抜本的に見直す必要性についてもコメントしています。
今後は経済産業省と制度のみ直しに向けた協議も行われる予定です。コロナ禍で事業を継続するためにも、制度を積極的に活用しましょう。